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 「仕手株」


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相場操縦
 「相場操縦」とは、ある特定の個人または団体が自己の有利に
なるように意図し、作為的に株式相場を変動もしくは固定させる
行為のことをいいます。相場操縦行為は、金融商品取引法(改
正証券取引法 平成18年7月4日施行)により禁止されており、違
反した者には「10年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、ま
たは、その両方の併科」の罰則規定が設けられています。さらに
これらの刑事罰に加えて課徴金制度も適用されることがありま
す。
 相場操縦行為が行われると、対象となった株式の株価が急激
に変動する場合があり、一般投資家等においては、通常の株取
引における値動きと思い込んでしまい、対象株の売買に加わっ
てしまう可能性があり、その場合には、損失を被る危険性が極め
て高くなります。
 相場操縦に対して、一般投資家等が特に気を付けないといけ
ないものは、「仕手株」と「見せ玉」です。「仕手株」とは、大量の
資金を使い投機的な株の売買を短期間で行い、多額の利益を
得るために相場の操縦をする「仕手あるいは仕手筋」と呼ばれる
プロの投資家集団が、相場操縦のために利用する株のことをい
い、また、「見せ玉」とは、株の売買をする意思がないにもかかわ
らず、相場操縦を目的として売買の注文を出し、約定が成立する
間際に注文の取り消しをする行為をいいます。
 証券取引所等では、売買に著しい変動がある銘柄(株式)につ
いては、投資家に注意を促す目的で「売買管理銘柄」に指定する
ことがあります。一般投資家等が、相場操縦で被害を被る場合
には、通常の株取引による損失よりも金額が大きくなることがあ
りますので、売買管理銘柄に指定された株式の売買を控えるこ
とが必要です。
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